目次
点滴の合算処理の必要性について
・点滴は同日の投与量が500mlを超えた場合、診療報酬を請求する上で、点滴注射の手技料(95点)と点滴の回数がイコールにならないといけないため、「合算処理」を行う必要がある。
・この合算処理は、退院時または月初めのカルテチェック後に同日に処方されている点滴の合算を行う。
※月中や月末での入力時には合算処理をしないこと!
合算処理を行う番号・行わない番号
・合算処理を行うか行わないかは、レセコン入力後の画面に、略称コード左に数字(レセ区)が表示されているので、
それを見て合算を行う。
fa-vcard合算を行う番号
30番同士
30番と32番
fa-vcard-o合算を行わない番号
31番
全てのインシュリン注射
レセコンでの入力画面

①の場合は、同日に投薬が出されているので合算処理する必要がある。
②の場合は「レセ区」が「31」なので合算処理は行わない。